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  1. 地震・津波の提供情報
  2. コラム
  3. 国土地理院における防災業務計画について

(広報誌「地震本部ニュース」平成20年(2008年)11月号)




 国土地理院は災害対策基本法に基づく「指定行政機関」として、地殻変動の監視、災害対策に必要な基礎資料となる地理情報の整備、地震に関する調査研究を推進しています。また、災害の防止・軽減に役立てるとともに、総合的かつ計画的に防災対策の推進を図ることを目的として防災業務計画を作成しています。本稿ではこの計画の概要について紹介します。


 国土地理院防災業務計画は全9章で構成されており、政府の防災基本計画に基づき、国土地理院が防災に関してとるべき措置や都道府県の地域防災計 画の作成の基準となるべき事項を定めています。
 本計画では、次の項目により業務を遂行することとしています。(右図参照

1. 災害予防
 災害が発生した場合の被害を最小限にするため、地殻変動の観測をはじめとする国土監視を推進し、防災に関する研究の推進を図り、防災対策の質的・ 技術的向上に努めます。
 また、地形、土地条件などの防災に関する地理情報の整備を図るとともに、関係機関や国民にこれらの情報を提供するなど、災害から国民の安全を確保 するように努めます。
2. 災害応急対策
 災害が発生した場合、または災害が発生するおそれがある場合、地殻変動の観測を強化するとともに、航空機、人工衛星、現地緊急測量調査などによって現況情報を収集します。これらの情報は関係機関や国民に防災関連情報として提供します。
3. 災害復旧・復興
 災害が発生した場合、被災地域の災害復旧・復興の基本的方向の早急な決定と被災施設の本格的な復旧のため、基準点の復旧測量、地形図の修正測量などの早期実施に努めるとともに、得られた成果を関係機関や国民に提供します。
4. 情報の共有化
 災害予防や災害応急対策、災害復旧復興のために必要な防災関連情報について、関係機関や国民に提供するとともに、情報の共有化を推進します。
5. 業務継続計画
 発災時に国土地理院の機能が停止または低下した場合においても、防災対策業務やその他の重要業務を継続するための取組として、政府の中央防災会議首都直下地震対策専門調査会で報告のあったプレート境界型の茨城県南部の地震(M7.3)を想定した業務継続計画を平成20年3月に策定しました。


 国土交通省は、平成20年4月に大規模自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、被災地方公共団体などが行う災害応急対策に対する技術的な支援を円滑かつ迅速に実施することを目的とし、緊急災害対策派遣隊(TEC−FORCE)を創設しました。
 国土地理院においても、緊急災害対策派遣隊(TEC−FORCE)を設置するため防災業務計画を修正し、平成20年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震から対応にあたりました。派遣隊の組織は以下のとおりです。

●被災状況調査班
  現地調査、現地緊急測量、航空機による空中写真の撮影などによる被災状況を調査
●地理情報支援班
  災害対策用図や空中写真などの地理情報を提供


 国土地理院では、国民の安全・安心の確保と迅速な災害対応に貢献するため、防災地理情報の整備、被災地の情報収集体制の強化、災害対策用地理情報の迅速な作成・提供、地殻変動解析技術の高度化などを今後もより一層推進します。

国土地理院が行う防災業務の一例

(広報誌「地震本部ニュース」平成20年(2008年)11月号)

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