地震に関する観測、測量、調査及び研究の推進についての
総合的かつ基本的な施策の立案について
地震調査研究推進本部
地震防災対策特別措置法(平成7年法律第111号)第7条第2項第1号の規定に基づき別添のとおり立案することについて、同条第3項の規定に基づき、中央防災会議の意見を求める。
また、中央防災会議より妥当な内容である旨の回答を得た場合には、その回答の日付をもって別添のとおり立案することとする。
地震調査研究推進本部のホームページへ戻る