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4. 分科会
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参 考 資 料
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2. 部会における審議事項
3. 部会の構成員等
部会を構成する委員及び専門委員については,委員長が別途定める。
部会長は,部会の構成員の中から委員長が指名する。
部会長は,部会に専門家を招へいし,意見を聴取することができる。
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地震調査研究推進本部
Wed Jan 13 17:30:00 JST 1999